株式会社しづの

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居宅介護支援事業所しづの運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社しづのが開設する居宅介護支援事業所しづの(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止などのため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施するなどの措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
7 上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」を遵守する。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
⑴ 名称 居宅介護支援事業所しづの
⑵ 所在地 宮崎県小林市南西方6279番地12に置く。

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
⑴ 管理者 1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
*令和9年3月31日までの間は、当該管理者が管理者でいる限り引き続き介護支援専門員での配置可能とする
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支 援の提供に当たるものとする。
⑵ 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。




(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
⑴ 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。
⑵ 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(居宅介護支援の提供方法、内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
⑴ 利用者からの居宅サービス計画作成依頼などに対する相談対応は、当事業所内相談室において行う
必要であれば利用者宅など要望に応じ対応する。
⑵ 課題分析の実施
① 課題分析の実施に当たっては、やむを得ない理由がない限り利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする
② 課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分に把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
③ 使用する課題分析票の種類は、厚労省で定める「課題分析票項目」を満たすものとする。
⑶ 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の要望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画書の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき説明を行い、理解を得るように努めるものとする。
⑷ サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
⑸ 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。
⑹ 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
⑺ サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についてお把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
⑻ 地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

(指定居宅介護支援の利用料等)
第7条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通日は、次の額とする。
⑴ 通常の事業実施地域を越えた地点から片道10キロメートル未満 200円
⑵ 通常の事業実施地域を越えた地点から片道10キロメートル以上 500円
4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、小林市、都城市、高原町とする。

(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故の際して採った処置について記録を行うものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第10条 事業者は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若くしは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若くしは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受け場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人成功の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
⑴虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
⑶ 虐待を防止するための定期的な研修の実施
⑷ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族など高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(衛生管理等)
第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

⑴事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね1年に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
⑵ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
⑶事業所において、介護支援専門員に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。




(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(身体拘束等の適正化)
第15条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(情報公開、掲示)
第16条 事業所は運営規程、重要事項説明書などの必要な情報をいつでも観覧することができるように、事業所への提示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システムなどにて公開する。また、業務継続計画、虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針を事業所へ掲示する。


(その他運営についての重要事項)
第17条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次の通り設けるものとする。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年2回
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間は保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社しづのと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日に改定する。
この規程は、令和6年4月1日に改定する。

居宅介護支援事業所しづの 重要事項説明書
1. 概要
⑴法人
法人名 株式会社 しづの
代表取締役 重信 真由美
法人所在地 宮崎県小林市南西方 6279番地12
電話番号 080-4441-6108
設立年月日 平成23年11月9日

⑵居宅介護支援事業所の指定番号及び提供地域
事業所名 居宅介護支援事業所 しづの
事業所の所在地 宮崎県小林市南西方6279番地12
介護保険指定番号 居宅介護支援
4570500746
サービスを提供する地域 小林市・都城市・高原町

⑶同事業所の職員体制
常勤 業務内容
管理者 兼
介護支援専門員 1名 業務の管理
居宅介護支援業務

⑷営業日・営業時間
営業日 月~金曜日
営業時間 午前9時~午後6時
休業日 土・日曜日、祝日
12月29日~1月3日

2.当該事業所の居宅支援の特徴等
⑴運営方針
①事業者は、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
②事業者は、利用者の心身の状況その置かれている環境などにおいて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供させるよう配慮します。
③事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公平中立に行います。
④事業者は、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎として作成されるものであることについて、利用者に説明し理解を得ます。
⑤事業者は、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止につながるようにその支援を行い、その支援の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及び介護者(家族等)に対し理解しやすいように説明を行います。

⑵居宅介護支援の内容
居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望などを考慮し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。また、必要に応じて介護施設などの紹介も行います。
ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下の通りです。

①居宅介護支援の内容
アセスメント:利用者宅を訪問し、利用者及び介護者(家族等)に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握し、分析します。
サービス調整:当該地域にかける指定居宅サービス事業者などに関するサービス内容、利用料などの情報を適切に利用者及びその介護者(家族等)に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
ケアプラン作成:当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を考慮して、提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
サービス担当者会議:介護サービス事業者等が集まり、(担当者に対する照会などもあり)、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な意見を求め話し合います。
モニタリング:少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い(基本自宅とする)利用者の心身の状態やケアプランのお利用状況・目標の達成度などについて確認します。
給付管理:居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービスなどについて、保険給付の対象となるか非かを区分した上で、その種類、内容、利用料などについて利用者及びその介護者(家族等)に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定の申請に係る援助:利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更を円滑に行えるよう援助します。
利用者もしくは、家族等が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。
介護保険施設などの紹介:利用者が自宅での生活が困難いなった場合や利用者が介護保険施設などの入所を希望した場合、利用者に介護保険施設などに関する情報を提供します。
その他 利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合やその他必要がある場合には、利用者の同意を得て、主治医の意見を求めます。
主治医の指示がある場合に限り、利用可能また、医療サービスを位置づける場合であっても、主治医の医学的観点から留意事項が示されているときは、その留意点を尊重してこれを行います。

②テレビ電話設置等を活用したモニタリングの実施
テレビ電話設置等を活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デミ
リットは以下の通りです。
同意欄 説明
□ 利用者の状態が安定していることを前提として実施します。
□ 実施に当たっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。
□ 2月に1回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。
□ 移動が不要であるため、ケアマネジャーとの日程調整が容易になります。
□ 訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。
□ 感染症が流行している状況でも、非接触での面接が可能になります。
□ 利用者の健康状態や住環境などについては、画面越しでは確認が難しいから、サービス事業所の担当者から情報提供受けます。

3.身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者家
族から提示を求められた時は、いつでも身分証を呈示します。

4.利用料金
⑴ 基本報酬
居宅介護支援費(Ⅰ) 介護支援専門員1人あたりの担当件数が1~45件
要介護1・2 1086単位 要介護3・4・5 1411単位
居宅介護支援費(Ⅱ) 介護支援専門員1人あたりの担当件数が45~60件
要介護1・2 544単位 要介護3・4・5 704単位
居宅介護支援費(Ⅲ) 介護支援専門員1人あたりの担当件数が60件以上
要介護1・2 326単位 要介護3・4・5 422単位
*利用者負担金はありません。ただし、保険料の滞納などにより保険給付金が事業
者に支払われない場合、要介護度に応じて以下の金額頂き、事業者からサービス提
供証明書を発行します。
このサービス提供証明書を保険者(市町村)に提出しますと、払い戻しを受けられます。

⑵加算について
初回加算
新規に居宅サービス計画を作成する場合及び要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 300単位
入院時情報提供加算Ⅰ 250単位
利用者が入院した日に、医療機関の職員に対して介護支援専門員が必要な情報を提供した場合
*入院日以前の情報提供を含む
*営業時間終了または営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

入院時情報連携加算Ⅱ 200単位
*利用者が入院してから翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して介護支援専門員が必要な情報を提供した場合

退院退所加算Ⅰ1 (カンファレンス無し連携1回) 450単位
退院退所加算Ⅰ2 (カンファレンス参加無 連携2回)600単位
退院退所加算Ⅱ1 (カンファレンス参加有 連携1回) 600単位
退院退所加算Ⅱ2 (カンファレンス参加有 連携2回) 750単位
退院退所加算Ⅲ (カンファレンス参加有 連携3回) 900単位
*病院又は診療所・介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたっての職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合

通院時情報連携加算 50単位
利用者が医療機関において医師又は歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行う場合

緊急時等居宅カンファレンス加算1回200単位 *月2回まで
病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合

ターミナルケアマネジメント加算 400単位
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握したうえで、その死亡日前14日以内に2回以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治医の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

⑶減算について
業務継続計画未策定実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数減算
以下の機銃に適合していない場合
・感染症や非常災害の発生時に置いて利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する。

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数減算
以下の措置が講じられていない場合
・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者への周知徹底
・上記措置を実施する止めの担当者設置

運営基準減算 所定単位数の50分の1に相当する単位数減算
運営基準に沿った適切根居宅介護支援が提供できない場合
*同一建物に居住する利用者又は、これ以上の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合は所定単位数の100分の95に相当する対数減算となる。

⑷ その他の費用について
*通常の事業の実施地域以外からの利用の要請があった時は、指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費については利用者の同意を得てから実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
一 通常の事業実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル未満 200円
二 通常の事業実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル以上500円

5.サービス割合の説明
公正中立なケアマネジメントの確保にて複数事業所の説明、紹介行います。当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである

6.契約の終了
⑴利用者は事業者に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
⑵ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して30日の予告期間をおいて理由を示した文書 で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指 定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
⑶事業者は、利用者又はその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背 信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
⑷次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が介護保険施設に入所した場合
②利用者が(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規 模多機能型居宅介護又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護を受けることとなった場合
③利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)又は要支援と認定された場合
④ 利用者が死亡した場合

7.損害賠償について
⑴ 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産・信用等を傷つけた場合には、その損害を賠償します。第13条に定める秘密保持に違反した場合も同様とします。
⑵ 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべからざる事由によって生じた損害については賠償責任を負いません。とりわけ、事業者は以下の事由に該当する場合には、損害賠償を免れるか又は賠償額が減額されることがあります。
①利用者が、契約締結時にその疾患又は身体状況等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
②利用者若しくは介護者(家族等)が、サービスの提供のために必要な事項に関する聴取確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発症した場合。
③利用者及びその介護者(家族等)が、事業者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発症した場合。
(3)前2項の賠償額の有無や賠償額については、事業者と利用者が協議して定めることとします。また、事業者と利用者との間で協議が整わない場合には、裁判所における和解や裁判手続きで定められた相当な金額を賠償することとします。

8.サービス内容に関する苦情
当事業所の居宅介護支援専門員に関する相談・苦情および居宅サービス計画に基いて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当 居宅介護支援事業所しづの 管理者 重信 真由美
・電話番号 080-4441-6108
・受付時間 月~金 9:00~18:00
当該事業所以外の窓口に相談・苦情を伝えることができます。

小林市市役所 長寿介護課 0984-23-1140
高原町総合保健福祉センターほほえみ館 0984-42-2550
都城市市役所 介護保険課 0986-23-2114
宮崎県国民健康保険団体連合会 苦情担当 0985-35-5301

9.秘密保持について
⑴ 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用するものは、サービス提供をするうえで知りえた利用者及びその介護者(家族等)に関する秘密および個人情報については、利用者又は家族の身体などに危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らしません。
⑵ 事業者は、介護支援専門員その他の従業者であったものが、正当な理由なく、サービス提供をするうえで知りえた利用者及びその介護者(家族等)の秘密あるいは個人情報を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
⑶ 事業者は、利用者から予め文章で同意を得られない限り、サービス担当者会議などにおいて、その介護者(家族等)の個人情報を用いません。

10.個人情報の保護について
⑴ 事業所は、利用者及び介護者(家族等)の個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を守って適切な取り扱いを行います。
⑵ 事業者が知りえた利用者及び介護者(家族等)の個人情報については、原則的にサービス調整などの目的以外には利用しません。
⑶ 外部への情報提供については必要に応じて利用者及び介護者(家族等)の了承を得ます。

11.第三者評価の実施状況
実施の有無 無
直近の実施日 無
評価機関の名称 無
評価結果の開示状況 無

12.ハラスメント防止について
(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実などに関する法律 第30条の2第1項の規定に基づき、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じます。
(2)利用者及びその家族はサービス利用にあたって、次の行為を禁じします。
①介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力
(直接的、間接的を問わず有形力を用いて危害を及ぼす行為)
②介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力
(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③介護支援専門員その他従業者に対するセクシュアルハラスメント
(意に沿わない性的誘い掛け、好意的態度の要求、性的嫌がらせ行為等)

ハラスメント防止に関する責任者 管理者:重信真由美

13.虐待の防止について
事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
⑴虐待防止に関する責任者を選定しています。
⑵成年後見制度の利用を支援します。
⑶苦情解決体制を整備しています。
⑷虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑸当事業所は居宅サービス事業者または養護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待が疑われる場合には、速やかに、これを市町村に通報します。

虐待の防止に関する責任者 管理者:重信真由美

14.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。
⑴感染対策委員会の開催
⑵感染対策及びまん延防止のための指針の整備
⑶感染症及びまん延防止のための研修及び研修の実施
⑷専任担当者の配置
感染症防止に関する担当者 管理者:重信真由美

15.業務継続計画について
感染症及び自然災害が発生した場合にあっても、居宅介護支援を
継続するために、次に掲げる必要な措置を講じます。
⑴基本方針の策定、体制の整備
⑵研修、訓練の実施
⑶業務継続計画の検証、見直し
⑷他法人、居宅介護支援事業所との連携
⑸専任担当者の配置

自然災害及び感染症対策責任者 管理者:重信真由美

*感染症や自然災害などにより居宅介護支援の継続が困難と想定される
場合には、以下の居宅介護支援事業所などへ引継ぎ・調整を行います。
ケアサポートなみき 高原町大字蒲牟田1066番地27 0984-47-4448
ケアプランセンターさの 高原町大字西麓583番地 090-8396-0560
居宅介護支援事業所あおば 高原町大字広原2158番地 0984-47-0129

16.身体的拘束等の原則禁止や身体拘束等を行う場合の記録について
⑴原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行ません。ただし、緊急やむ を得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。
⑵記録は、2年間保存とする。
⑶専任担当者の配置

身体的拘束等適正化責任者 管理者:重信真由美

17.情報公開、掲示について
重要事項説明書などの必要な状況をいつでも観覧することができるように、当事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システムもしくはホームページに開講してあります。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針なども事業所へ掲示しています。

居宅介護支援の提供開始に際し、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を
説明しました。
事業所
所在地 宮崎県小林市南西方6279番地12
名称 居宅介護支援事業所 しづの
説明者 印

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。

令和 年 月 日

(利用者)

<住所>


<氏名> 印


(代理人)

<住所>


<氏名> 印 続柄:

お問い合わせ

営利法人 株式会社しづの
〒886-0005 宮崎県小林市南西方6279番地12 TEL:080-4441-6108 FAX:0984-27-2455

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

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