株式会社しづの

その他

虐待防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針
1. 基本方針居宅介護支援事業所しづの(以下「事業所」という。)は、利用 者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法 等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等 に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。
2. 高齢者虐待の定義
 (1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えるこ
と。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
(3)心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
(4)性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさ せること。 
(5)経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益 を得ること。 
3. 虐待防止のための具体的措置 
(1)苦情処理の徹底 事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。 
(2)虐待防止検討委員会の設置 
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ 居宅介護支援事業所しづの
・ 居宅介護支援事業所あおば
・ ケアプランセンターさの
・ ケアサポートなみき
③高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年 1 回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④高齢者虐待防止委員会の役割
委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。 
ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること 
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行 われるための方法等に関すること 
エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確 実な防止策に関すること 
オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること 

⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、管理者重信真由美とします。

(3)職員研修の実施
 ① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的 内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
 ② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
  ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解 
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解 
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解 
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順 
オ 発生した場合の改善策 
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。 
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する 

(4)その他の取り組み 
① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの 発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与 
③ 本指針等の定期的な見直しと周知 
4 職員の責務 職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思 われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。 



附則 本指針は、令和5年4月1日から施行する。
附則 本指針は、令和6年4月1日から施行する。

感染症の予防及びまん延防止のための指針

感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
居宅介護支援事業所しづの(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留置するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保などを最優先し、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 市町村への報告
(5) 保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発症時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
(2) 委員会の階差に当たっては、関係する職種や他事業所、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は、必要な場合に開催する
(4) 委員会の課題は、担当者が定める。
具体的には、次に掲げる内容について教具するものとする。
・指針、マニュアル等の整備、更新
・感染症発生時の措置(対応、報告)
(5) 指針の観覧
「感染症の予防及びまん延防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で観覧できるようにする。

附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。

身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針
居宅介護支援事業所しづの
1. 身体拘束廃止に関する基本的な考え方 
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生 活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた 意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。
 
(1) 身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止 
原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘 束等」という。)を禁止とする。 
(2) 身体拘束等を行う基準 
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要 があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に 行う。
 ①切迫性 
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく
高いこと。 
②非代替性 
身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性 
身体拘束等が一時的であること。 
(3) 日常的支援における留意事項
 身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。 
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。 
③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の移行に沿った支援を提供し、多職種協働で
個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨
げるような行動は行わない。
⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会 において検
討する。 
⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用
者に主体的な生活をしていただけるよう努める。 
(4) 情報開示 
本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。 
2.身体拘束等廃止に向けた体制 
(1)虐待防止・身体拘束等の適正化委員会の設置
 身体拘束の廃止に向けて虐待防止・身体拘束等の適正化委員会を設置 し、その結果について従業者に周知徹底を図る。社協は、他の福祉サービ スを行っているところから、虐待防止・身体拘束等の適正化委員会として 設置する。
  ①設置目的 
(ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討 
(イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き 
(ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討 
(エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導 
②委員会の構成員 
居宅介護支援事業所しづの・居宅介護支援事業所あおば・ケアプランセンターさの・ケアサポートなみきをもって構成するほか、必要に応じてその他職 種職員を参加させることができることとする。 
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応 本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむ を得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて 行うこととする。 
(ア)利用前 
① 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は身体拘 束等適正化委員会にて協議する。 
② 身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利 用者及び家族に対し現場責任者が説明を行い、「身体拘束・行動制限 に関する説明書」(様式1)を以て同意を得る。 
(イ) 利用時 
利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、 身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむ を得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。 
(ウ)身体拘束等の継続と解除
  ① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」(様式2)を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び に緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
  ② 虐待防止・身体拘束等の適正化委員会において協議し、継続か廃止 かの検討を行う。
③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、「身体拘束経過記録」(様式3)に記録する。
  ④ 身体拘束等解除の場合は即日、現場責任者より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。 
(エ)緊急時 
① 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。その後の事は身体拘束等適 正化委員会において協議する。
  ②家族への説明は翌日までに現場責任者が行い、同意を得る。 
3. 身体拘束等に向けた各職種の役割 
身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。 
(事業者責任者:重信真由美) 
身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者 
(管理者:重信真由美) 
① 虐待防止・身体拘束等の適正化委員会の統括管理 
② 支援現場における諸課題の統括管理
③ 身体拘束等廃止に向けた職員教育
 (現場責任:重信真由美)
① 家族、相談支援専門員との連絡調整 
② 本人の意向に沿った支援の確立 
③ 施設のハード・ソフト面の改善 
④ 記録の整備 
(職員) 
① 拘束がもたらす弊害を正確に認識する。 
② 利用者の尊厳を理解する。
③ 利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
④ 利用者個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める
⑤ 利用者とのコミュニケーションを充分にとる 
⑥ 記録は正確かつ丁寧に記録する
 4.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修 
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
 ① 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
  ② 新任者採用時は、新任者のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。
  ③ その他必要な教育・研修の実施。
 ④ 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。
 附 則 
この指針は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

営利法人 株式会社しづの
〒886-0005 宮崎県小林市南西方6279番地12 TEL:080-4441-6108 FAX:0984-27-2455

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